処遇改善加算とは
本来、介護事業は国・地方で50%、40歳以上の国民の保険料で50%でスタートしましたが、仕事の重要性、難易度から考えて、ヘルパー等の介護に従事する人々と他の事業との賃金格差が大きいため、国より処遇改善として税金が投入されました。
本来の趣旨である保険料で介護サービスを実施することがベターと考えますが、これからも現在の賃金水準を維持、向上するため、国からの支援が継続されるものと考えます。
なお、いずれの処遇改善に伴う交付金も、その全額が従業員に支給されますが、会社には事務処理に伴う経費等の負担が発生し、それに対する補助は一切ありません。
国から当社に支給されている処遇改善加算
- 処遇改善加算(平成22年4月より実施)
- 特定処遇改善加算(令和元年10月より実施)
- ベースアップ等支援加算(令和4年2月より実施され、令和4年10月に名称変更)
これら3つの処遇改善加算を、当社はその実施時期の必要性、支給目的等を考慮し、介護職員サービスに携わる従業員全員に、時給・賞与・交通費・手当等に加算して支払っております。
しかしながら、処遇改善加算は追加実施される度に、以前からの処遇改善加算とは別枠として行われるため、統一性に欠けることになり、問題が多く出ています。
問題点① いずれの加算も訪問介護、障害福祉に携わる従業員に支給された金額を支払うことになりますが、その支払いにかかる経費の負担が求められるとともに、毎年6月~7月にその結果報告が義務付けられています。
問題点② 加算の支給金額は訪問介護も障害福祉も売上に比例して決定されます。そのため、従業員への支払いを固定化すると売上が大幅に減少した場合、その不足分は会社からの持ち出しになります。
問題点③ 本来は処遇改善をなくし、介護保険報酬に一本化することが望ましいと考えます。そのため、官・民の負担割合を50%・50%で維持する場合は、それぞれの保険料を増額する必要があります。また、処遇改善という税金を保険料に組み込むことも考えられますが、その場合、官・民の負担割合50%・50%を60%・40%等へ変更せざるを得なくなります。
問題点④ 大きな問題は、ヘルパーを含む介護従事者の賃金が他産業に比較し大幅に低いことが原因で、根本的な改革が必要です。
なお、いずれの処遇改善加算についても、国の法令、政令、省令、通達等の変更により廃止された場合、従業員への支払いを廃止せざるを得ません。また、個別従業員への支払いについては、勤務状況、能力、職責等を勘案した支給基準により、支払い可能な水準に変更させていただきます。
処遇等に関しての疑問
疑問① 当社では3つの処遇改善加算の支給を受けていますが、行政の決定に合わせてその都度導入せざるを得ず、長期的に見た場合、賃金、福利厚生の政策として捉えることができません。
疑問② 結果的には、処遇改善加算の支給額を従業員の賃金等の一部として支払っているため、保険と税金という両方からヘルパー等の人件費を支払うことになり、管理が難しい状況です。なぜ保険に一本化できないのか疑問です。
疑問③ 居宅介護支援に対しての処遇改善加算としての支給が一切ないため、ケアマネジャーの賃金を上げることができません。(平成22年4月加算後、昇給するための原資となる保険料の改定が実施されていません。)



